管理栄養士による居宅療養管理指導
阪南中央病院では、厚生労働省令第37号第8条に基づき、居宅で療養を行っており、通院による療養が困難な方を対象に居宅療養管理指導サービスの提供を行っています。
※介護保険サービスを利用するには、介護保険の認定申請及び、居宅サービス計画(ケアプラン)作成が必要となります。
※ご利用対象者
- 第1号被保険者(65歳以上の方) 要支援状態又は要介護状態にある方
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)厚生労働省が別に定める特別食を提供する必要性を認めた場合であって、要支援や要介護状態にある方
1. 居宅療養管理指導事業所の概要
事業所の名称 | 社会医療法人 阪南医療福祉センター 阪南中央病院 |
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指定事業所番号 | 大阪府 2714802226号 |
所在地・連絡先 | (住所) 大阪府松原市南新町3-3-28 (電話) 072-333-2100 (FAX) 072-335-2005 |
代表者氏名 | 理事長 中田 成慶 |
する営業日 | 月曜日~金曜日 午前9時から午後5時 |
通常の事業実施地域 | ※要相談 |
職名 | 資格 | 常勤 | 業務内容 |
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居宅療養管理指導従事者 | 管理栄養士 | 6名(兼務) | 利用申込の調整、業務等の管理及び 居宅療養管理指導の提供にあたる |
2. 事業の目的及び運営方針
事業の目的 | 当事業所は、利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、療養上の管理及び指導を行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。 |
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運営の方針 |
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3. サービスの内容と費用
管理栄養士は、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、他の職種と共に作成した栄養ケア計画に沿って、居宅を訪問し、栄養管理に係る必要な情報提供や助言並びに食事療養に関する実地指導等を行います。医師の判断により、別に厚生労働大臣が定める特別な治療食を必要とされる方もしくは低栄養状態にある方が対象となります。
(2)利用料金1ヵ月に2回を上限とし、利用料金は1回につき5300円ですが、介護保険の適用がある場合は、原則として利用料金の1割が負担額となります。利用者の負担額については、契約書別紙「サービス内容説明書」に記載します。
(3)交通費利用者の居住地域によっては、訪問に要する交通費を実費負担いただく場合があります。交通費が発生する場合は、あらかじめ説明を行い、利用者の同意を得ます。
(4)キャンセル料利用者の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の病状の急変等、緊急やむを得ない事情がある場合ならびに当事業者の担当者に不手際があった場合は、キャンセル料をお支払いいただく必要はございません。
キャンセル料利用日の前日までに 連絡があった場合 |
無料 |
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利用日当日の2時間前までに 連絡があった場合 |
利用料自己負担額の50% |
利用日当日の2時間前までに 連絡がなかった場合 |
利用料自己負担額の100% |
実地指導において、材料等を持ち込む必要がある場合は、必ず利用者の了解を事前に確認いたします。材料費等は実費負担となります。
(6)料金の支払方法訪問当日に請求書をお渡しします、サービス提供時に、現金にてお支払いください。お支払いと引き替えに領収書をお渡しいたします。なお、材料費等の実費は、サービス提供時にその都度現金にてお支払い下さい。
4. サービス提供の手順
実地指導において、材料等を持ち込む必要がある場合は、必ず利用者の了解を事前に確認いたします。材料費等は実費負担となります。
(2)初回訪問利用者のご自宅に訪問し、状況やご意向を伺います。当事業所のサービス等を説明し、同意を得られれば契約書を交わします。初回訪問において契約のみの場合には、利用料金は発生いたしません。
(3)身分証の携行居宅療養管理指導従事者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
(4)主治医との連携主治医から利用者の栄養管理に係る指示を受け、方針を打ち合わせします。サービス提供においては、定期的に利用者の状態等を主治医に報告します。
(5)居宅介護支援事業者等との連携居宅療養管理指導は、ケアプランに沿ってサービスを提供します。必要に応じて、利用者の栄養管理や状態に係る情報提供を相互に行います。
(6)サービスの終了- 利用者のご都合でサービスを終了する場合
いつでも解約できます。 - 当事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がありますが、その場合は、事業終了30日前までに文書で通知するとともに、他の事業所を紹介するなどの必要な措置を講じます。 - 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
- 利用者が介護保健施設に入所した場合
- 介護給付(若しくは介護予防給付)でサービスを受けていた利用者の要介護(若しくは要支援)認定区分が非該当(自立)と認定された場合(保険給付費でのサービスは受けられませんので、ご相談下さい)
- 利用者が亡くなられた場合
- その他
利用者やご家族等が当事業所や当事業所の従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合があります。
5. サービス内容に関する相談及び苦情等窓口
利当事業所 | 担当者:診療局栄養科科長 山本 電話:072-333-2100 受付:当事業所営業日に準ずる |
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松原市保健福祉部高齢介護室 | 072-334-1550 |
大阪府国民健康保険団体連合会 介護保険課苦情担当 |
06-6949-5418 |
6. 緊急時の対応方法
サービス提供中に事故が発生した場合は、主治医に連絡する等の必要な措置を講じ、速やかに市区町村、ご家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行います。また、事故の状況及び事故に際して取った措置について記録するとともに、その原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
7. 秘密の保持と個人情報の保護について
- 当事業所の従事者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及びご家族の秘密を漏らしません。
- 当事業所の従事者であった者は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者及びご家族の秘密を漏らしません
- 事業所では、利用者の医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等で必要がある場合に限り、あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内で利用者又はご家族の個人情報を用います。
8. サービス提供の記録
サービス提供に関する記録は、契約終了後2年間保存します。利用者又はご家族に限り、記録の閲覧及び実費を支払っての写しの交付を受けることができます。
9. その他の留意事項
- 当サービスは、医師の判断に基づいてサービスが提供されるものです。
- 当事業所の従業者は、サービス提供契約の実施以外の営利行為、宗教勧誘等はいたしません。
ご利用の際には添付の居宅療養管理指導(栄養)依頼書・利用者様基本情報及び主治医の指示書をいただきます。
尚、その際には介護保険証と介護保険負担割合証の写しの添付をお願いします。
在宅療養で、食事や栄養面で疑問に思ったことや困った時には、お気軽に電話で問い合わせてください。
電話:072-333-2100
FAX:072-335-2005